顕 彰 に 関 す る 規 程




第1条
この規程は,会則第16条の規定により本会に特に功労のあった者に対する顕彰に必要な事項を定めることを目的とする。

第2条
次に掲げる推薦基準により,役員会で承認があった場合には,感謝状並びに記念品を贈呈し顕彰することができる。


1. 学校事務に関し特別な研究をし,若しくは研究活動を推進してその功績顕著なる者。


2. 会員の社会的地位を高め,又は身分処遇の向上に努めて,その功績顕著なる者。


3. 本会の役員として次のいずれかに該当し,かつ功績顕著なる者。



(1) 会長の経歴を有する者。



(2) 副会長又は監事を努め,その他の役員期間を通算して8年以上となる者。



(3) 常任幹事・支部長又は支部幹事を努め,その役員の期間が通算して10年以上と 
  なる者。



4. 前各号のほか,本会発展に努め,かつ功績顕著なる者。

第3条
この規程は昭和59年5月9日より実施する

昭和60年5月9日一部改正

平成2年10月9日一部改正

平成14年3月12日一部改正

平成16年4月27日一部改正