顕彰に関する規程
第1条 この規程は会則第17条の規定により本会に特に功労のあった者に対する顕彰に必要な事項を定める
ことを目的とする。
第2条 次に掲げる推薦基準により、常任理事会で、推薦され、理事会で承認があった場合には、感謝状を贈
呈し顕彰することができる。
ただし、次の1項のうち功績顕著な者については記念品を贈呈する。
1 学校事務に関し特別な研究をし、若しくは研究活動を推薦してその功績顕著なる者。
2 会員の社会的地位を高め、又は身分処遇の向上に勤めて、その功績顕著なる者。
3 本会の役員として次のいずれかに該当し、かつ功績顕著なる者。
(1)会長の経歴を有する者。
(2)副会長又は監事を努め、その他の役員期間を通算して8年以上となる者。
(3)常任理事又は支部長を努め、その役員の期間が通算して10年以上となる者。
4 前各号のほか、本会発展に努め、かつ功績顕著なる者。
第3条 この規程は昭和59年5月9日から実施する。
昭和60年 5月9日 一部改正
平成 2年10月9日 一部改正
平成14年3月12日 一部改正
平成16年4月27日 一部改正
令和 7年5月15日 一部改正
規程