特別会計及び積立金に関する規程



第1条この規程は会則第19条の規定により特別会計を設けるに必要な事項を定めることを目的とする。
第2条特別会計は本会が主管する関東公立高等学校事務職員会の研究大会,及び研究協議会並びに本会の特別事業等にかかる経費の会計とする。
第3条特別会計に充てる財源として,一般会計予算から準備金を繰出し,積立金会計を設けるものとする。
第4条特別会計は,前条の積立金及び当該事業に対する寄付金その他の収入をもって充てる。
第5条特別会計の予算・決算については,定期総会において議決を必要とする。ただし,緊急を要する事業の経費については,役員会の承認を得て,第3条に規定する積立金会計をもって経理することができるものとし,その収入・支出を定期総会において報告する。
第6条特別会計及び積立金会計は,会長が指名した常任幹事が担当し,本会の監事による監査を受けるものとする。
第7条特別会計の会計年度は,事業承認の年度に始まり当該事業の終了した年度をもって終る。ただし,積立金会計は一般会計と同様とする。
第8条この規程は,昭和54年 4月 1日から実施する。

      昭和59年 5月 9日 一部改正

      平成14年 3月12日 一部改正

      平成16年 4月27日 一部改正