規程

   特別会計及び積立金会計に関する規程

    第1条 この規程は会則第20条(2)の規定により特別会計を設けるに必要な事項を定めることを目的と
        する。

    第2条 特別会計は本会が主管する全国公立高等学校事務職員協会及び関東公立高等学校事務職員会の研究
        大会、本会の特別事業等にかかる経費の会計とする。

    第3条 特別会計に充てる財源として、一般会計予算より準備金を繰出し、積立金会計 を設けるものとする。

    第4条 特別会計は、前条の積立金及び当該事業に対する寄付金その他の会計をもって 充てる。

    第5条 特別会計の予算・決算については、定期総会において議決を必要とする。
        ただし、緊急を要する事業の経費については、理事会の承認を得て、第3条に規定する積立金会計
        をもって経理することができるものとし、その収入を定期総会において報告する。

    第6条 特別会計及び積立金会計は、会長が指名した常任理事が担当し、本会の監事による監査を受けるも
        のとする。

    第7条 特別会計の会計年度は、事業承認の年度に始まり当該事業の終了した年度をもって終る。ただし、
        積立金会計は一般会計と同様とする。

    第8条 この規程は、昭和54年4月1日から実施する。

        昭和59年5月 9日  一部改正
        平成14年3月12日  一部改正
        平成16年4月27日  一部改正
        令和 7年5月15日  一部改正