委 員 会 規 程



第1条

 この規程は,会則第15条の規定により別に定めるものを除くほか,本会の各種委員会の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員会は役員会の議決により会長が設置する。
第3条 委員会とは,総務,事務提要,研修,広報厚生,CMI及びその他の特別委員会をいう。 
第4条 委員は役員及び会員の中から会長が委嘱し,委員長は委員の互選とする。
第5条 委員会は必要に応じ,会長が招集する。
第6条 委員会の運営については,特別の場合を除き委員長が定める。
第7条 委員長は事業の経過又はその結果を役員会に報告するものとする。

                    
           附     則 

 この規程は,昭和54年5月29日から施行する。         

昭和60年6月24日一部改正

平成 8年 5月 9日一部改正

平成11年5月 7日一部改正

平成16年4月27日一部改正