組織及び分担に関する規程
第1条 この規程は、会則第16条2の規定する事務局及び部を運営するため、組織その他必要な事項を定める。
第2条 前条の趣旨を達成するため、事務局、研究部、研修部及び情報厚生部を設ける。
ただし、必要があるときは、特別に特別専門部を設けることができる。
第3条 事務局及び各部の事務分掌は、別紙のとおりとする。
第4条 事務局には、事務局長、副事務局長、会計員、局員及び各部には、部長、副部長、部員を置き、それぞれ
会長が指名する。
第5条 事務局及び部の会議は必要に応じ、会長が招集する。
第6条 事務局及び部の会議の運営については、特別の場合を除き事務局長又は部長が定める。
第7条 事務局長及び部長は事業の経過又はその結果を理事会に報告するものとする。
第8条 特別専門部は、臨時に対応すべき課題等がある時に設けられ、必要に応じて会議等を開くことができる。
付 則
この規程は、昭和54年5月29日から施行する。
昭和60年6月24日 一部改正
平成 8年5月 9日 一部改正
平成11年5月 7日 一部改正
平成16年4月27日 一部改正
令和 7年5月15日 一部改正