千葉県公立高等学校事務職員会会則




第一章  総   則

第1条
本会は千葉県公立高等学校事務職員会と称し,事務所を会長所属校内に置く。

第2条
本会は県立学校及び市立高等学校の事務に従事する職員をもって組織する。

第3条
本会は会員相互の連携により,資質の向上・社会的地位の確立及び学校事務の充実を図ることを目的とする。

第4条
本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。



(1) 学校事務改善のための研究・研修に関すること。



(2) 各種機関との情報交換に関すること。



(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条
本会に支部を置く。



 支部の名称及び区域は別に定める。






第二章  役   員

第6条
本会に次の役員を置く。



(1) 会長は本会を代表し,会務を総理する。



(2) 副会長3名。会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。



 代行の順位は役員表の上位からとする。



(3) 監事2名。本会の会計を監査する。



(4) 常任幹事を置く。本会の企画運営にあたり会務を処理する。



 うち2名を幹事長及び副幹事長とし,幹事長は会務を総務し,副幹事長は幹事長を補佐する。



(5) 各支部に支部長を置く。支部長は支部を代表し会務を処理する。



(6) 支部幹事若干名。支部幹事は支部長を補佐し,会務を処理する。

第7条
本会に顧問及び参与を置くことができる。



(1) 顧問には会長・副会長及び幹事長の所属学校長並びに高等学校長協会会長,特別支援学校長会会長及び特に本会に功労のあった者を役員会で推薦し会長が委嘱する。



(2)参与は千葉県教育庁及び千葉県出納局の学校関係職員に会長が委嘱する。

第8条
役員の選出方法は次による。



(1) 会長・副会長及び監事は,総会において会員の中から選出する。



(2) 常任幹事は会長が委嘱する。



(3) 各支部長は支部会員の推薦により,会長が委嘱する。



(4) 支部幹事は支部長の推薦により,会長が委嘱する。

第9条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。



また,欠員が生じた場合に新たに選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。






第三章  会   議

第10条
本会に次の機関を置く。



(1) 総    会



(2) 役 員 会

第11条
総会は本会の最高議決機関で年度初めに1回開催する。



ただし,会長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。

第12条
総会は次の事項を行う。



(1) 事業の報告及び決算の承認



(2) 事業の計画及び予算の決定



(3) 役員の選出



(4) 会則の制定及び改廃



(5) その他必要な事項

第13条
役員会は本会の企画運営に当り次の事項を行い必要により会長が招集する。



(1) 事業計画に関する事項



(2) 予算決算に関する事項



(3) 総会に委託された事項



(4) その他必要と認められた事項

第14条
会議の議決は出席者の過半数の賛成による。

第15条
第4条の事業を推進するため本会内に必要な委員会を設けることができる。委員会の運営については別に定める。






第四章  慶   弔

第16条
会員が退職した場合は,次により記念品を贈呈し,20年以上の勤続者及び特に功労のあった者には感謝状を贈呈する。



なお,特に功労のあった者に対する顕彰は別に定める。



(1) 勤続5年以上20年未満のとき   3,000円



(2) 勤続20年以上のとき        5.000円

第17条
会員が在職中に勤続25年に達した場合は,その直近年度の総会においてこれを表彰する。

第18条
会員が死亡した場合は,花輪又は生花及び香典をおくる。



また,会員の配偶者及び父母(同居の義父母を含む)が逝去のときには弔電をおくる。






第五章  会   計

第19条
本会の経費は,会費,その他の収入をもって充てる。



(1) 会費は学校ごとに年額5,000円(特別支援学校は3,000円)のほかに,会員1名につき,1,000円を納付するものとする。ただし、会員が4月1日において休職又は育児休業にあ
る場合は当該年度額を免除する。




(2)本会の事業推進のため必要あるときは,特別会計を設けることができる。

第20条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。



                   付     則

第21条
この会則に定めるもののほか,会則の施行に関し必要な事項は会長が定める。

第22条
この会則は,昭和41年4月1日から実施する。



昭和42年5月13日一部改正
昭和44年5月28日一部改正



昭和45年5月29日一部改正
昭和46年5月26日一部改正



昭和47年6月1日一部改正
昭和48年5月31日一部改正

昭和49年5月27日一部改正
昭和50年5月27日一部改正

昭和51年5月31日一部改正
昭和52年6月1日一部改正

昭和53年5月30日一部改正
昭和54年5月29日一部改正

昭和55年5月29日一部改正
昭和56年6月19日一部改正

昭和58年5月27日一部改正
昭和62年5月26日一部改正

平成6年5月24日一部改正
平成8年5月28日一部改正

平成9年5月28日一部改正
平成11年4月8日一部改正

平成14年5月17日一部改正
平成15年4月15日一部改正

平成16年5月19日一部改正
平成19年4月12日一部改正

  平成21年4月10日から施行し、    平成21年4月1日より適用する。