千葉県公立高等学校事務職員会会則
第一章 総則
第1条 本会は千葉県公立高等学校事務職員会と称し、事務所を会長所属校内に置く。
第2条 本会は県立学校及び市立高等学校の事務に従事する職員をもって組織する。
第3条 本会は会員相互の連携により、資質の向上及び学校事務の充実を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学校事務改善のための研究・研修に関すること。
(2)各種機関との情報交換に関すること。
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 本会に支部を置く。
支部の名称及び区域は別に定める。
第二章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長4名以内。会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
代行の順位は役員表の上位からとする。
(3)監事2名。本会の会計を監査する。
(4)常任理事を置く。本会の企画運営に当り会務を処理する。
(5)全国理事は、全国公立高等学校事務職員協会(以下、「全国協会」という。)の業務に専念し、かつ、本会の会議
に出席する。
(6)各支部に支部長を置く。支部長は支部を代表し会務を処理する。
第7条 本会に顧問を置くことができる。
顧問には会長が理事会の承認を経て前会長を委嘱する。
第8条 役員の選出方法は次による。
(1)会長・副会長並びに監事は、総会において会員の中から選出する。
(2)常任理事は会長が委嘱する。
(3)全国理事は、全国協会の依頼を受け、会長が推薦する。
(4)支部長は支部会員の推薦により、会長が委嘱する。
第9条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
また、欠員が生じた場合に新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第三章 会議
第10条 本会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)理事会
2 総会、理事会の議決は出席者の過半数の賛成による。
第11条 総会は本会の最高議決機関で年度初めに1回開催する。
ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
第12条 総会は次の事項を行う。
(1)事業の報告及び決算の承認
(2)事業の計画及び予算の決定
(3)役員の選出
(4)会則の制定及び改廃
(5)その他必要な事項
第13条 理事会は、会長、副会長、監事、常任理事、支部長及び全国理事で構成する。
理事会は、本会の企画運営に当り次の事項を行い必要により会長が招集する。
(1)事業計画に関する事項
(2)予算決算に関する事項
(3)総会に委託された事項
(4)その他必要と認められた事項
第14条 本会に常任理事会を置く。
第15条 常任理事会は、会長、副会長、監事及び常任理事をもって構成する。
第16条 第4条の事業を推進するため本会内に必要な事務局及び部を設置することができる。
2 事務局及び部の運営については別に定める。
第四章 慶弔
第17条 会員が定年及び勧奨退職した場合及び特に功労のあった者には感謝状を贈呈する。
なお、特に功労のあった者に対する顕彰は別に定める。
第18条 会員が在職中に勤続25年に達した場合は、その直近年度の総会においてこれを表彰する。
第19条 会員が死亡した場合は、花輪又は生花及び香典10,000円をおくる。
第五章 会計
第20条 本会の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
(1)会費は学校ごとに年額5,000円(特別支援学校は3,000円)のほかに、会員1名につき、1,000円を
納付するものとする。ただし、会員が4月1日において休職又は育児休業にある場合は当該年度額を免除する。
(2)本会の事業推進のため必要あるときは、特別会計を設けることができる。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則
第22条 この会則に定めるもののほか、会則の施行に関し必要な事項は会長が定める。
第23条 この会則は、昭和41年4月1日から実施する。
昭和42年5月13日 一部改正 昭和44年5月28日 一部改正
昭和45年5月29日 一部改正 昭和46年5月26日 一部改正
昭和47年6月 1日 一部改正 昭和48年5月31日 一部改正
昭和49年5月27日 一部改正 昭和50年5月27日 一部改正
昭和51年5月31日 一部改正 昭和52年6月 1日 一部改正
昭和53年5月30日 一部改正 昭和54年5月29日 一部改正
昭和55年5月29日 一部改正 昭和56年6月19日 一部改正
昭和58年5月27日 一部改正 昭和62年5月26日 一部改正
平成 6年5月24日 一部改正 平成 8年5月28日 一部改正
平成 9年5月28日 一部改正 平成11年4月 8日 一部改正
平成14年5月17日 一部改正 平成15年4月15日 一部改正
平成16年5月19日 一部改正 平成19年4月12日 一部改正
平成21年4月10日から施行し、平成21年4月1日より適用する
令和 7年5月15日 一部改正